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新しくホームページを作る際、コピーライト表記を付けるかどうか悩んでいる方も多いのでは。
他のサイトを参考にしようにも、あるサイトは表記が長かったり、あるサイトはシンプルだったりして、正しい書き方がわかりにくいですよね。また、そもそもコピーライトが必要なのかどうか疑問に感じている方も多いでしょう。
そこで今回は、そもそもコピーライトとは何なのかという基本から、書く理由や正しい書き方などについてまで、詳しく解説していきます。
自社のホームページにコピーライト表示を付けるかどうか悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
コピーライトとは?
コピーライト(Copyright)とは、「著作権」を表す言葉です。「複製(コピー)に対する権利(ライト)」というのが原義になっています。
日本の著作権法では、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義しているため、これら知的財産権を有するすべてのものに、コピーライト(著作権)が認められています。
コピーライトという言葉の使われ方には、大きく以下の2種類があります。
- 「著作権それ自体」を表す
- 著作権保有者が自身の著作物に対しての保有権を主張する「表示」を表す
この記事では、特に後者「コピーライトの表示」をテーマにお話ししていきます。
引用:著作権法 第一章 第一節 第二条|e-GOV 法令検索
©という記号の意味
「©」はコピーライトを表す記号で、「コピーライトマーク」や「著作権マーク」、日常的には「マルシー」などと呼ばれています。
©は意味のうえではCopyrightとまったく同じ内容を表します。そのため、「Copyright©」と2つ続けて書く必要はありません。著作権を主張するうえでは、どちらか一方を書けば充分で、多くの場合「©」単体の方が好まれます。
とはいえ、2つ書いたからといって法的に問題があるわけではありませんので、好みに合う表記の仕方をすればOKです。
コピーライトは書かなくてもよい?
コピーライトに関係する国際条約には、「万国著作権条約」と「ベルヌ条約」という2つの条約が存在します。
このうち万国著作権条約では、著作物にコピーライト表記を付けるように指示しているものの、ベルヌ条約では無表記でも著作権が守られるとしています。
日本をはじめ、ほとんどの国がこれら2つの条約に加盟しており、無表記でもベルヌ条約の規定が適用されるため、実質的にはコピーライト表記を付ける法的な意味はないといえます。
では、私たちはなぜコピーライト表記を律儀に付けるのか、その理由について詳しくは、次の見出しで確認していきましょう。
コピーライトを書く理由とは?
コピーライト表記が存在するからには、それを書かないと著作権を放棄することになると考える人もいるでしょう。
しかし前述のように、日本はベルヌ条約に加盟しているため、表記の有無にかかわらず、すべての著作物には等しく著作権が与えられています。そのため、仮にコピーライト表記を付け忘れたとしても問題ありません。無断使用をされた場合は、法的に争うことができます。
では、なぜ私たちはわざわざコピーライト表記を付けるのでしょうか。その主な理由は以下の3つです。
- 著作権の保持者を明確にするため
- 無断転載を抑止するため
- 著作物発行年を明確にするため
それぞれ詳しく確認していきましょう。
理由①:著作権の保持者を明確にするため
コピーライト表記を付ける1つ目の理由は、その著作物の著作権保持者を明確にするためです。
あらゆる著作物に権利が認められているからといって、無記名のままでは、その権利が誰のもとにあるかが判然としません。そのため、「© ○○ 2023」などと個人名や企業名を記し、著作権の所在を明らかにしているのです。
理由②:無断転載を抑止するため
コピーライト表記を付ける2つ目の理由は、無断転載されることを抑止するためです。
表記の有無にかかわらず、本来他人が作った文章やデザインを勝手に使う無断転載は違法です。しかし、そこにコピーライト表記がなければ「勝手に使ってもいいのかな?」と勘違いする人が出てきます。
無断転載された結果、法的に争えば著作権保有者が有利なのは間違いないですが、少なからず争う手間が生じます。その点、あらかじめコピーライト表記を明示しておけば、余計な手間をかけることなく、無断転載を抑止できるでしょう。
理由③:著作物発行年を明確にするため
コピーライト表記を付けることには、著作物の発行年を明示する役割もあります。
たとえば「© △△ 2010」という表記がされていた場合、その著作権が有効なのは2010年以後だということがわかります。その結果、盗用などが発覚して、どちらがオリジナルかで揉めた際、その発行年を根拠に正当性を主張することができるでしょう。
その他、コピーライト表記の年号は、死後50年で切れる著作権保護の把握にも役立ちますが、WEBページなどに付記するコピーライト表記では、この点はそれほど気にしなくてよいでしょう。
コピーライトの正しい書き方
コピーライトの正しい書き方は「コピーライトマーク+著作権保持者名+最初の著作権発行年」の順です。3つの要素が含まれていれば問題ありませんが、この順で書くのが最も一般的といえます。
たとえば、2020年に山田太郎さんが立ち上げたWEBサイトなら、以下のような書き方になります。
© Taro Yamada 2020
また、2021年に山田株式会社が立ち上げたWEBサイトであれば、以下が適切でしょう。
© Yamada Inc. 2021
日本国内におけるコピーライト表記では、以上の3点が含まれていれば問題ありません。しかし、中にはそれ以外の情報が書き加えられている場合もあります。ここでは、代表的なものをいくつかピックアップして、必要かどうかを確認していきましょう。
①「Copyright」は書かなくてよい
先述の通り、©とCopyrightは本来同じ意味です。そのため、「©Copyright」あるいは「Copyright©」と両方を併記する必要はありません。
マークの方が正しいとされているので、迷ったら©だけを記すようにしましょう。
②更新年号は書かなくてよい
コピーライト表記で重要なのは、その著作権が「何年に発行されたか(何年から有効なのか)」という点です。そのため、後年更新をした際に「© 2020-2021」などと入れなくても、権利はしっかり守られます。
③「All Rights Reserved」は書かなくてよい
コピーライト表記の末尾に、「All Rights Reserved」と表記されていることがありますが、これはあってもなくても法的な違いは生まれません。そのため、迷ったら省いてしまってOKです。
そもそもこの「All Rights Reserved」は、ブエノスアイレス条約で定められた表記で、「全ての権利を(著作権者に)留保する」という意味です。しかし、先述の通り日本はベルヌ条約に加盟しており、ブエノスアイレス条約には加盟していません。そのため、この表記はあってもなくても法的効力に差はないといえます。
ただし、見る人に著作権保持を強調するうえでは効果的なので、用途に応じて使い分けるとよいでしょう。
④Inc. / Ltd. / Co., / Corp. の違い
著作権者が会社の場合、Inc. や Co. などの表記を会社名に付けますが、これらに違いはあるのでしょうか。
結論から言うと、どれも基本的には同じ意味です。日本の株式会社は本来「K.K.」と表記しますが、アメリカ式(Inc. / Co., / Corp.)やイギリス式(Ltd.)にならって、これらの英語表記を使うケースが増えています。
そのため、どの表記を使っても問題ありませんが、会社の正式表記がいずれかに決まっている場合は、そちらを踏襲するようにしましょう。
まとめ
今回は、コピーライトの意味や必要性、正しい書き方などについて詳しく確認してきました。
コピーライト表記は、自社の著作権を守るための保険のような役割を果たします。付けなかったからといって法的に不利になることはありませんが、付ければ無断転載や盗用などを未然に防止できるでしょう。
コピーライト表記の仕方には一定の決まりがありますが、ある程度は自由な形式で書いても問題ありません。今回ご紹介したことを参考に、まだコピーライト表記を付けていない方は、この機会にぜひ検討してみてください。
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